理事監事選出規程

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第1条 日本政治法律学会規約第10条の規定に基づき、日本政治法律学会理事・監事選出規程を定める。

第2条 理事長は、その構成員たる理事の任期が満了する年の前年の通常総会に、理事・監事候補者推薦委員会(以下「推薦委員会」という)の設置を提案し、その承認を得なければならない。

2推薦委員会は、本学会への貢献度等を考慮し、理事長が推薦した者によって選考する委員5名(委員長を含む)により組織される。

第3条 推薦委員会は、次の各号に掲げる推薦基準に従って、理事候補者および監事候補者を会員のうちから選定し、これを理事会に推薦する。

1)当該研究分野、職業・所属、地域等の均衡に配慮すること。

2)本学会における活動その他、本学会に対する貢献の程度が一定以上の者であること。

3)理事会の継続性等にかんがみて、原則として、理事候補者のうち、少なくとも5名は現に理事である者のうちから選定されるようにすること。

2理事会は、委員会が推薦した候補者のうちから、理事、監事2名を選出する。

第4条 総会における理事の選出は、前条の規定により推薦された理事候補者のうちから行われる

第5条 この規程に定めるものの他、理事の選出に関し必要な事項は、理事会が定める。

 

本規程は、201835日より施行する。