査読委員会規程

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1、日本政治法律学会は、学会誌『日本政治法律研究』の投稿原稿を審査するために、編集委員会の下に査読委員会を置く。査読委員会は、委員長と4名を上限とする委員によって構成する。

 

・査読委員会委員の任期は1年間とする。ただし再任を妨げない。

・査読委員長は、編集委員長が理事会の議を経て指名する。その他の委員は、査読委員長が推薦し、それに基づき、会員の中から理事会が任命する。委員の選任に当たっては、所属機関、出身大学、専攻分野等の適切なバランスを考慮する。

 

2、査読委員会は、『日本政治法律研究』に掲載する投稿原稿に関する査読者を決定し、査読結果に基づいて原稿掲載の可否と掲載する号、及び配列を決定する。

 

3、査読者は、原則として日本政治法律学会会員の中から、専門的判断能力に優れた者を選任する。査読委員会委員が査読者を兼ねることはできない。査読者の選任に当たっては、原稿執筆者との個人的関係が深い者を避けるようにしなければならない。

 

4、原稿応募者の氏名は査読委員会委員のみが知るものとし、委員任期終了後も含め、委員会の外部に氏名を明かしてはならない。査読者にも原稿応募者の氏名は明かさないものとする。

 

5、査読委員長は、学会事務局に原稿応募者の会員資格と会費納入状況を確認する。理事長は学会事務局に対して、査読委員長の問い合わせに答えるようにあらかじめ指示する。

 

6、査読委員会は応募原稿の分量、投稿申込書の記載など、形式が規程に則しているかどうか確認する。

 

7、査読委員会は、一編の応募原稿につき、2名の査読者を選任する。査読委員会は、査読者に原稿を送付する際に、原稿の分量を査読者に告げるとともに、原稿が制限枚数を超過している場合には、超過の必要性についても審査を依頼する。 査読者は、A、B、C、Dの4段階で原稿を評価するとともに、審査概評を査読シートに記載する。記号の意味は以下の通りとする。 A:他の学会誌の水準から考えて非常に水準が高く、ぜひ掲載すべき原稿 B:掲載すべき水準に達しているが、一部修正を要する原稿 C:相当の修正を施せば掲載水準に達する可能性がある原稿 D:掲載水準に達しておらず、掲載すべきではない原稿。

 

査読者は、BもしくはCの場合は、査読シートに修正の概略を記載して査読委員会に返送する。またDの場合においては、原稿応募者の参考のため、原稿の問題点に関する建設的批評を査読シートに記載し、査読委員会に返送する。査読委員会は査読者による指示ならびに批評を論文応募者に送付する。ただし査読委員会は、査読者による指示ならびに批評を原稿応募者に送付するにあたり、不適切な表現を削除もしくは変更するなど、必要な変更を加えることができる。

 

AないしCの論文において、その分量が20,000字を超えている場合には、査読者は論文の内容が制限の超過を正当化できるかどうか判断し、必要な場合には論文の縮減を指示することとする。

 

8、修正を施した原稿が査読委員会に提出されたときは、査読委員会は遅滞なく初稿と同一の査読者に修正原稿を送付し、再査読を依頼する。ただし、同一の査読者が再査読を行えない事情がある場合には、査読委員会の議を経て査読者を変更することを妨げない。また、所定の期間内に再査読結果が提出されない場合、査読委員会は別の査読者を依頼するか、もしくは自ら査読することができるものとする。

 

9、最初の査読で査読者のうち少なくとも一人がDと評価した原稿は、他の査読者に査読を依頼することがある。ただし、評価がDDの場合は掲載不可とする。修正原稿の再査読の結果は、X(掲載可)、Y(掲載不可)の2段階で評価する。XYの場合は、委員会が査読者の評価を尊重して掲載の可否を検討する。

 

10、投稿論文が依頼論文のテーマに密接に関連する場合、または応募者が特集の一部とすることを意図して論文を応募している場合には、査読委員長が特集号の編集委員長に対して論文応募の事実を伝え、その後の査読の状況について適宜情報を与えるものとする。査読の結果当該論文が掲載許可となった場合には、その論文を特集の一部とするか独立論文として扱うかにつき、編集委員長の判断を求め、その判断に従うものとする。

 

11、査読委員長、査読委員及び査読者の氏名・所属の公表に関しては、査読委員長の氏名・所属のみを公表し、他は公表しない。

 

 

 本規程は、2018年3月5日より施行する。